○私道への公共下水道設置要綱

平成17年8月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、水洗便所及び排水設備の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する下水道事業計画に係る区域内における私道に市が公共下水道を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道及び里道をいう。

(2) 私道 道路法第3条に規定する道路、農道及び里道以外の道路(官公署及び法人所有分を除く。)をいう。

(設置条件)

第3条 この告示による私道は、次に掲げる条件をすべて備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が公道に接続していること。

 公共下水道を支障なく設置する幅員があること。

 公共下水道に接続する家屋が2戸以上あること。

(2) その私道が不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について何らの制限が設けられていないこと。

(3) 公共下水道を設置するに当たって、私道の所有者及び権利者があらかじめ私道敷使用承諾書(様式第1号)を提出していること。

(4) 当該公共下水道の利用者全員が速やかに排水設備を設置することを確約していること。

(5) 私道の所有者若しくは権利者又は当該公共下水道の利用者の原因による設置替え、設置廃止等を要する場合は、市長に願い出てその許可を受けるとともに、当該設置替え、設置廃止等に要する費用及び補償等は、私道の所有者若しくは権利者又は当該公共下水道の利用者の負担とすること。

(申請)

第4条 この告示により公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、公共下水道設置申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 私道敷使用承諾書

(2) 公共下水道設置希望者名簿(様式第3号)

(3) 私道及び設置部分の位置図・平面図

(4) 公共下水道排水設備設置確約書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(採否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による公共下水道の設置の申請があったときは、調査を行い、その可否を決定し、申請者の代表者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道への公共下水道設置要綱(平成4年八代市訓令甲第13号)、私道等への公共下水道設置規則(平成8年千丁町規則第9―2号)又は私道への公共下水道設置規則(平成10年鏡町規則第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

私道への公共下水道設置要綱

平成17年8月1日 告示第128号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年8月1日 告示第128号
平成24年3月30日 告示第26号