○八代市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年8月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、八代市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、八代市下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)条例第6条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第6条の7第1項の八代市排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第6条の2第3項第4号及び第6号の書類は、それぞれ営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)及び所有設備及び機材一覧表(様式第3号)によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第6条の2第2項の申請書は、八代市下水道排水設備指定工事店申請書によるものとする。

2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(登録簿の保管)

第4条 市長は、公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が作成する排水設備工事責任技術者登録者名簿を保管するものとする。

(指定工事店証の様式)

第5条 条例第6条の7第1項の指定工事店証は、様式第4号によるものとする。

(指定工事店証の再交付申請)

第6条 指定工事店は、条例第6条の7第1項の規定により交付された指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)に、条例第6条の2第3項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるもの及び損傷したときは当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 特に市長の承認を得た場合以外は下請人に排水設備等の工事を施工させてはならないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の監理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後、1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して市長から要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第8条 条例第6条の9の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は代表者の氏名

(2) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第6条の9の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに排水設備指定工事店変更届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、条例第6条の2第3項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるもの及び指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、条例第6条の2第3項第5号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるもの

(廃止等の届出)

第9条 条例第6条の9の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市下水道排水設備指定工事店規則(昭和59年八代市規則第18号)、千丁町下水道排水設備指定工事店規則(平成13年千丁町規則第13号)又は鏡町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成13年鏡町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月23日規則第15号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式による交付、申請又は届出は、改正後の様式により行われた交付、申請又は届出とみなす。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4条の規定により保管する公益財団法人熊本市下水道技術センターが作成した排水設備工事責任技術者登録者名簿については、同条の規定は、なおその効力を有する。

様式(省略)

八代市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年8月1日 規則第163号

(平成28年4月1日施行)