○八代市宅地分譲取扱要綱

平成17年8月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、宅地を必要としている者に対して、その取得を容易にするため、宅地の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲受人の資格)

第2条 宅地分譲の申込者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 自ら居住するため宅地を必要とし、自家を建設する者

(2) 譲渡の対価の支払ができる者

(3) 譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、譲受人の資格を別に定めることができる。

(分譲の申請)

第3条 宅地の分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分譲宅地購入申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本及び八代市への住所移転確約書

(2) 所得を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書をいう。)

(3) 納税証明書

(4) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得及び申請者との続柄を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(分譲の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、八代市宅地分譲審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り、申請者の中から譲受人を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により分譲を決定した場合は、当該決定者に対して、宅地分譲決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(分譲価格)

第5条 宅地の分譲価格は、宅地の取得に要した費用及び宅地の造成に要した費用その他の経費を基礎とし、審査委員会に諮り、適正価格をもって市長が定める。

(契約の締結)

第6条 第4条第2項の宅地分譲決定通知書の交付を受けた者は、土地売買契約書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、1箇月以内に契約を締結しなければならない。

(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 収入印紙

(3) 本人及び連帯保証人の実印

(4) 宅地分譲決定通知書

2 売買契約等の経費は、譲受人の負担とする。

(契約の解除)

第7条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 分譲の申込みが、虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 前条に規定する契約を、市長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金の支払が、指定期日の翌日から1箇月以上遅延したとき。

(5) 特別な事情により、分譲の決定の取消し又は契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合は、既に支払われた分譲代金を譲受人に返還するものとし、返還金には利息は付さないものとする。

(所有権移転登記)

第8条 宅地分譲の所有権移転登記の手続は、分譲代金完納後譲渡人において行うものとし、登録免許税等登記手続に必要な経費は、譲受人の負担とする。

(禁止事項)

第9条 宅地の分譲を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた土地を転貸すること。

(2) 分譲を受けた土地を市長の許可なく第三者に譲渡すること。

(3) 市長の許可なく土地の形状を変更すること。

2 その他市長は、前項各号に該当する行為及び居住環境に支障を来す行為があったときは、原状の回復を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千丁町定住促進住宅地分譲に関する要綱(平成16年千丁町告示第2号)、東陽村宅地分譲に係る事務取扱要綱(平成11年東陽村要綱第5号)又は泉村定住促進宅地分譲及び貸付に関する要綱(以下「合併前の泉村の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の泉村の要綱の規定によりなされた宅地貸付けについては、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市宅地分譲取扱要綱

平成17年8月1日 告示第127号

(平成17年8月1日施行)