○八代市小集落改良住宅管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市小集落改良住宅管理条例(平成17年八代市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃)

第2条 条例第6条及び第8条の規定により定める家賃は、別表第1とおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受ける者で、家賃が住宅扶助の限度額を超えるときは、その限度額とする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第3条 条例第7条の規定により家賃等の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、連帯保証人の連署する別に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 家賃等の徴収猶予の許可を受けた者は、その期間満了後は延滞した家賃等を速やかに納付しなければならない。

(資格の喪失)

第4条 住宅の入居を許可された者が当該住宅の入居を辞退したときは、その住宅の入居の資格を失うものとする。

(準用)

第5条 入居の申込み、入居決定の通知、入居の辞退、請書、連帯保証人、収入の申告等、入居決定者の収入申告、同居者の異動の届出、使用中止の届出、用途併用等の承認の申請、氏名変更届、検査員証、住宅の明渡届、敷金の還付、住宅管理人の委嘱及び職務並びに解職並びに事務用品の交付に関する規定には、八代市営住宅設置管理条例施行規則(平成17年八代市規則第158号)第2条第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第17条から第23条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「小集落改良住宅」と読み替えるものとする。

(名称及び位置)

第6条 小集落改良住宅の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和54年八代市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされものとみなす。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

構造

家賃月額

上日置団地

昭和54年度

簡易耐火造り

1,500円

別表第2(第6条関係)

名称

位置

上日置団地

八代市上日置町1810番地1

八代市小集落改良住宅管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第160号

(平成17年8月1日施行)