○八代市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年8月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市特定公共賃貸住宅条例(平成17年八代市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃)

第2条 条例第10条の規定による家賃は、別表第1に定めるとおりとする。

(家賃変更の通知)

第3条 条例第10条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(準用)

第4条 入居の申込み、順位の掲示、入居決定の通知、入居の辞退、請書、連帯保証人、家賃の減免等の申請、同居者の異動の届出、使用中止の届出、用途併用等の承認の申請、氏名変更届、検査員証、住宅の明渡届、敷金の還付、住宅管理人の委嘱及び職務並びに解職並びに事務用品の交付に関する規定には、八代市営住宅設置管理条例施行規則(平成17年八代市規則第158号)第2条から第7条まで、第10条から第14条まで及び第17条から第23条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(名称及び位置)

第5条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鏡町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年鏡町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅名

構造

間取り

戸数

家賃

公営楠住宅

鉄筋コンクリート造り四階建て

2DK

11

35,000円

3LDK

12

50,000円

別表第2(第5条関係)

名称

位置

公営楠住宅

八代市鏡町鏡村541番地

八代市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年8月1日 規則第159号

(令和2年4月1日施行)