○八代市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年8月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市特定公共賃貸住宅条例(平成17年八代市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃変更の通知)
第3条 条例第10条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(名称及び位置)
第5条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鏡町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年鏡町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住宅名 | 構造 | 間取り | 戸数 | 家賃 |
公営楠住宅 | 鉄筋コンクリート造り四階建て | 2DK | 11 | 35,000円 |
3LDK | 12 | 50,000円 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 位置 |
公営楠住宅 | 八代市鏡町鏡村541番地 |