○八代市特定公共賃貸住宅条例

平成17年8月1日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定公共賃貸住宅」とは、法第18条の規定に基づき市が建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第26条第5号又は第6号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該特定公共賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 当該賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とする。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居の申込みができる者は、省令第26条の条件を具備する者であって、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者がいずれも暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者でなければならない。

(入居者申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 入居者の選定の特例は、省令第29条の定めによる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(特定公共賃貸住宅の明渡しの請求)

第11条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(駐車場の使用料)

第12条 駐車場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(準用)

第13条 入居の手続、家賃の減免又は徴収猶予、家賃の徴収及び納付、敷金、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務等、入居者の使用義務等、転貸借等の禁止、用途変更の禁止、原状変更の禁止等、迷惑行為等の禁止、同居の承認、入居の承継、連帯保証人の変更、住宅の検査、住宅管理人、立入検査、管理等の委託並びに駐車場の管理に関する規定は、八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号)第12条第15条から第28条まで、第34条第2章第5節及び第3章(第57条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第18条中「共同施設」とあるのは「共同施設(省令第19条に規定する共同施設をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者費用負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鏡町特定公共賃貸住宅条例(平成9年鏡町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

住宅名

位置

使用料(月額)

公営楠住宅

八代市鏡町鏡村541番地

500円

八代市特定公共賃貸住宅条例

平成17年8月1日 条例第223号

(令和4年6月27日施行)