○八代市営住宅設置管理条例

平成17年8月1日

条例第222号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市営住宅の管理

第1節 通則(第5条―第38条)

第2節 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第39条・第40条)

第3節 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用(第41条・第42条)

第4節 共同施設の管理(第43条)

第5節 雑則(第44条―第46条)

第3章 駐車場の管理(第47条―第60条)

第4章 補則(第61条)

第5章 罰則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づいて建設した市営住宅及び市が法に基づかないで建設した市営住宅(以下これらを「市営住宅」という。)並びに共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの及び法の規定によらないものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設及び法の規定によらない共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。

(準用)

第4条 市が法に基づかないで建設した市営住宅及びその附帯施設については、市が法に基づいて建設した市営住宅及びその附帯施設の規定を準用する。

第2章 市営住宅の管理

第1節 通則

(入居者の募集方法)

第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由がある場合において特定の者を市営住宅に入居させるときを除くほか、市営住宅の入居者を公募するものとする。

(1) 災害による住宅の滅失等

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に掲げる事由

(6) その他市長が認める特別の事由

2 市長は、前項の規定による入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) 市の広報紙

(6) 市のホームページ

3 前項の公募に当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、入居申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者資格)

第6条 市営住宅の入居者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第4項及び次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当する者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する三級に該当する精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)の程度のもの及び当該程度に相当する知的障害の程度のものを除く。)がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 公営住宅及び法第30条第2項の公共賃貸住宅の家賃並びに市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族がいずれも暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者であること。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 老人等が第1項第1号の条件を具備していない場合に入居を認める市営住宅の規格は、市長が別に定める。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により、当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第8条 前2条の規定により入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

2 市長は、令第7条各号のいずれかに該当する入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、住宅の困窮度合等を総合的に勘案し、入居予定者及び入居補欠者の順位を決定する。ただし、住宅の困窮度合等によって定め難い場合は、公開抽選によって入居予定者及び入居補欠者の順位を決定する。

3 市長は、前項の順位に従い、入居者を決定する。

4 前項の規定により入居者として決定された者が入居を辞退し、又は入居の決定を取り消された場合における補欠者の入居の決定については、同項の規定を準用する。

5 市長は、第2項に規定する入居の申込みをした者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、心身障害者又はその他特別な事情があると認めた者で市長が別に定める要件を具備する者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居決定等の通知)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、入居決定者が借上げに係る市営住宅の入居決定者であるときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(補充入居者)

第11条 市長は、明け渡された市営住宅の補充入居を行うために、毎年1回及びその他必要な時期に補充入居者を公募し、住宅の困窮度合等を総合的に勘案し、入居順位を定めておかなければならない。ただし、住宅の困窮度合等によって定め難い場合は、公開抽選によって、入居順位を定めておかなければならない。

2 市長は、市営住宅の明渡しがあったときは、前項に規定する補充入居者の入居順位により、入居者を決定する。

3 第5条第8条及び第9条第5項の規定は、補充入居者について準用する。

4 公募時期に遅れて入居の申込みをした補充入居者の入居順位は、入居申込の順に第1項により決定した入居順位の下位になるものとする。

5 第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、入居決定の通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の敷金を納付すること。

2 前項第1号の連帯保証人は、八代市内に居住し、入居決定者とは別に独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める者でなければならない。

3 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を第1項の定める期間内にすることができないときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の承認を得た者は、市長が別に指示する期間内に、第1項各号に規定する手続をしなければならない。

5 市長は、特別の事情があると認める者については、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

6 市長は、入居決定者が第1項又は第4項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の決定を取り消すことができる。

7 市長は、入居決定者が第1項又は第3項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅に入居することができる期日(以下「入居可能日」という。)を通知するものとする。

8 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃等)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、法第16条第1項及び第2項並びに令第2条の規定により、市長が定める。

2 法第16条第2項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条の規定により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、別に定めるところにより、その収入を市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入を認定するとともに、認定した収入の額を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長が定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するとともに、更正した後の収入の額を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかの事情がある場合において必要があると認めるときは、市長が定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病等により著しく生活が困難な状況にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

(家賃の徴収及び納付)

第16条 市営住宅の家賃は、入居者から、入居可能日(第27条の承認を得た場合にあっては、当該承認を得た日)から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡し請求のあった日)の分まで徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 市長は、入居者が前項の納期限までに家賃を納付しないときは、改めて期限を指定してこれを督促する。この場合において、督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第34条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第15条各号のいずれかの事情がある場合において必要があると認めるときは、市長が定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 入居者が市営住宅を明け渡したときは、第1項の規定により徴収した敷金を還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付することができる。

5 前項の規定により還付する敷金には、利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、市長の選択に従い、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道(下水道を含む。)の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市の負担とされる費用以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、当該入居者が原状回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の使用義務等)

第21条 入居者は、正当な事由なく、引き続き15日以上当該市営住宅の使用を中止してはならない。

2 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上当該市営住宅の使用を中止しようとするときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸借等の禁止)

第22条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(原状変更の禁止等)

第24条 入居者は、市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅及び共同施設の敷地内で指定された場所以外の場所に自動車を置くこと。

(2) 市営住宅及び共同施設を他人の迷惑となるような集会その他居住以外の用途に使用すること。

(3) 市営住宅、共同施設、及びその敷地に保安上危険な物又は衛生上有害な物を持ち込むこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(同居の承認)

第26条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、別に定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する承認をする場合において、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、当該承認を得て入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(入居の承継)

第27条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き居住しようとするときは、当該同居していた者は、別に定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する承認をする場合において、省令第12条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、当該承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(連帯保証人の変更)

第28条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人について破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、遅滞なく、市長が定めるところにより、新たに連帯保証人を立てなければならない。

2 第12条第1項第1号第2項及び第5項の規定は、前項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。

(収入超過者等に対する措置)

第29条 入居者は、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超える収入のあるときは、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定に該当する場合においては、毎年度、当該入居者にその旨を通知するものとする。この場合において、当該入居者は、当該通知に関し、市長が定めるところにより、意見を述べることができる。

3 入居者が第1項の規定に該当する場合において当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第14条第2項の規定による認定に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定める方法により算出した額とする。

4 第15条及び第16条の規定は、前項に規定する市営住宅の家賃について準用する。

(高額所得者に対する措置)

第30条 市長は、入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、入居者が第1項の規定に該当する場合においては、毎年度、当該入居者にその旨を通知するものとする。この場合において、当該入居者は、当該通知に関し、市長が定めるところにより、意見を述べることができる。

5 入居者が第1項の規定に該当する場合において市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び前条第3項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

6 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さないときは、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

7 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかの事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

8 第15条の規定は第5項に規定する家賃又は第6項に規定する金銭について、第16条の規定は第5項に規定する家賃について準用する。

(期間通算)

第31条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条第1項の規定により同項の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 市長は、第13条第1項若しくは第29条第3項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第4項又は第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅の明渡しの請求)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(市営住宅の検査)

第34条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1項ただし書の承認を得て市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第36条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する建替計画について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)で、当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該市営住宅に入居させるものとする。この場合において、その者については、第6条(同条第1項第5号を除く。)及び第7条(同条においてその定めによるとされた法第24条第1項の規定を除く。)の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知するものとする。

4 市長は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該市営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第3項又は第30条第5項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第3項又は第30条第5項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

第2節 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(使用料)

第39条 法第45条第1項の規定により市営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月、第13条第2項に規定する額以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が、社会福祉事業等(公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第1条に規定する事業をいう。)において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第40条 法第45条第1項に規定による市営住宅の使用については、第16条第17条(第2項を除く。)第18条から第25条まで、第34条及び第35条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定(第35条第1項を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条第1項中「入居可能日(第27条の承認を得た場合にあっては、当該承認を得た日)」とあるのは「市営住宅の使用を開始することができる期日」と読み替えるものとする。

第3節 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用

(家賃)

第41条 法第45条第2項の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第29条第3項又は第30条第5項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める。

2 第14条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。

(準用)

第42条 法第45条第2項の規定による市営住宅の使用については、第5条第6条第1項第5号第8条から第10条まで、第12条第15条から第28条まで及び第32条から第38条までの規定を準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16条)第26条」と、第16条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、読み替えるものとする。

第4節 共同施設の管理

(共同施設の管理)

第43条 共同施設の管理は、市長が別に定めるところにより行うものとする。

第5節 雑則

(住宅管理人)

第44条 市長は、市営住宅の管理に関する事務の一部を行う市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(立入検査)

第45条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理等の委託)

第46条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる管理等を委託することができる。

(1) 市営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 市営住宅の家賃等の徴収に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市営住宅の共同施設の管理に関するもののうち市長が別に定めたもの

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第47条 市営住宅の共同施設として整備された別表に定める団地における駐車場の管理については、この章に定めるところにより行うものとする。

(使用の許可)

第48条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(駐車場使用の制限)

第49条 駐車場の使用は、前条の許可を受けた入居者(住宅の名義人に限る。以下この章において同じ。)の属する世帯につき1区画とする。

2 市長は、駐車場の区画に残余がある場合であって、駐車場の管理に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けた入居者の属する世帯につき2区画までを使用させることができる。

3 駐車場を利用できる自動車の種類は、軽自動車、普通自動車及び最大積載量1.5トン以内の貨物自動車とする。

(使用者の資格)

第50条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 入居者が住宅使用料等を滞納していないこと。

(5) 迷惑駐車を行っていないこと。

(6) 第33条第1項第1号から第5号まで及び第7号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み)

第51条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望するものは、駐車場の使用に係る申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第52条 市長は、前条の規定により駐車場の使用の申込みがあったときは、その内容を調査し、適当であると認めるときは、駐車場の使用を許可し、駐車場の使用に係る許可書を当該申込みをした入居者に交付するものとする。

(使用期間)

第53条 駐車場の使用許可の期間は、1年以内とする。

2 市長は、駐車場の使用許可を1年以内の期間で更新することができる。

(駐車場許可事項の変更)

第54条 使用者は、使用する自動車の変更等許可を受けた事項に変更が生じたとき、又は駐車場を使用する必要がなくなったときは、速やかに当該変更等に係る申請書に自動車検査証の写し等必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(損害賠償等)

第55条 故意又は過失により駐車場の施設又はその附帯する設備に損害を与えた者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場内事故等の免責)

第56条 駐車場において天災、火災、盗難、自動車相互の接触その他の被害又は人身事故等により生じた損害については、市は、その責めを負わないものとする。

2 第59条第1項の規定による使用許可の取消しの処分等により使用者が被った損害について、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(保証金)

第58条 市長は、第52条の規定による駐車場の使用許可を受けた者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第17条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、同条第4項中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し等)

第59条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第50条に規定する資格を失ったとき。

(6) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第33条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により明渡しを請求する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居した」とあるのは「使用した」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第59条第1項第1号」と、同条第4項中「第1項第2号から第5号まで」とあるのは「第59条第1項第2号から第5号まで」と、同条第5項中「第1項第5号」とあるのは「第59条第1項第6号」と読み替えるものとする。

(準用)

第60条 駐車場の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第16条第21条第22条第23条本文第24条第1項本文及び第34条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第16条中「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、第22条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

第4章 補則

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第62条 詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市営住宅管理条例(平成9年八代市条例第30号)、八代市営住宅設置条例(昭和39年八代市条例第25号)、坂本村営住宅管理条例(平成9年坂本村条例第21号)、鏡町営住宅条例(平成9年鏡町条例第14号)、東陽村営住宅管理条例(平成9年東陽村条例第28号)又は泉村営住宅設置及び監理条例(平成9年泉村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(読替規定)

4 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第2号ア中「その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして令」とあるのは「その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」とする。

(平成20年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市営住宅設置管理条例の規定は、平成23年11月30日から適用する。

(平成24年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する者については、この条例による改正後の八代市営住宅設置管理条例第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

(平成25年3月28日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の八代市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、第1条の規定による改正後の八代市営住宅設置管理条例第6条第1項第2号ア(イ)に該当する場合とみなす。

(平成25年11月1日条例第44号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、規則で定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定(合志野団地の項に係る部分に限る。)

(令和5年規則第24号の2で令和5年4月26日から施行)

(2) 別表の改正規定(中津道住宅の項に係る部分に限る。)

(令和5年規則第25号の2で令和5年7月14日から施行)

(3) 別表の改正規定(藤本団地の項に係る部分に限る。)

(令和5年規則第33号で令和5年10月20日から施行)

(準備行為)

2 改正後の八代市営住宅設置管理条例の規定による入居者の公募その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第47条、第57条関係)

団地名

位置

使用料(月額)

西片町団地

八代市西片町2160番地

1,000円

植柳上町第1団地

八代市植柳上町340番地

1,000円

海士江町団地

八代市海士江町3220番地

1,000円

合志野団地

八代市坂本町荒瀬6195番地1

1,000円

中津道住宅

八代市坂本町中津道302番地

1,000円

藤本団地

八代市坂本町葉木4295番地

1,000円

郷開団地

八代市鏡町内田1608番地

500円

八代市営住宅設置管理条例

平成17年8月1日 条例第222号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
未施行情報
沿革情報
平成17年8月1日 条例第222号
平成20年6月30日 条例第31号
平成23年12月28日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第8号
平成25年11月1日 条例第44号
平成26年9月30日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第15号
平成29年10月20日 条例第29号
令和2年3月24日 条例第10号
令和5年3月20日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第35号