○八代市建築主事事務執行規程

平成17年8月1日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づき設置する建築主事の事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の執行)

第2条 法その他の規程に基づく建築主事の権限に属する事務の執行については、建設部建築指導課長の職にある建築主事が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、建設部建築指導課長の職にある建築主事以外の建築主事に当該事務の全部又は一部を執行させることができる。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、建築主事の事務の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

八代市建築主事事務執行規程

平成17年8月1日 訓令第56号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第56号