○八代市建築協定書縦覧規則

平成17年8月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧所の設置)

第2条 協定書の縦覧所(以下「縦覧所」という。)を建設部建築指導課に置く。

(縦覧時間)

第3条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後4時30分(正午から午後1時までを除く。)までとする。

(休日)

第4条 縦覧所の休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

(縦覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、協定書の整理その他必要がある場合は、縦覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を縦覧所に掲示する。

(縦覧手続)

第6条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けられた縦覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(協定書の持出禁止)

第7条 協定書を縦覧する者は、協定書を縦覧所の外に持ち出してはならない。

(協定書の返納)

第8条 協定書の縦覧が済んだ場合は、速やかに係員に当該協定書を返納しなければならない。

(縦覧の拒否等)

第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を拒否し、又は停止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市建築協定書縦覧規則

平成17年8月1日 規則第157号

(平成17年8月1日施行)