○八代市建築協定に関する公聴会規則

平成17年8月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による意見聴取(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の公告及び通知)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の日の7日前までに意見聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者又は変更しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。

2 前項の公告は、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)第2条第2項に定める八代市役所掲示場に掲示して行う。

(議長)

第3条 公聴会の議長は、市長の指名した者をもって充てる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、保佐人、補助人、成年後見人若しくは保佐人であるとき。

(関係職員等の出席)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政庁及び市の関係職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員に通知するものとする。

(意見聴取の方法)

第5条 意見聴取は、公開し、かつ、口述により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の代理人は、公聴会の開催前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(意見聴取の放棄)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席しなかったときは、意見聴取の機会を放棄したものとみなす。

(公聴会の延期)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会を延期することができる。

2 第2条の規定は、前項の公聴会の延期について準用する。

(証人及び参考人の出席)

第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会において自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第10条 公聴会において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、必要があると認めたときは、発言を停止することができる。

(会場の秩序維持)

第11条 議長は、場内を整理し、秩序を保持するため、必要な措置をとることができる。

2 議長は、公聴会を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第12条 議長は、公聴会の次第、意見の概要、出席者の氏名等を市の職員に記録させなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市建築協定に関する公聴会規則

平成17年8月1日 規則第156号

(平成17年8月1日施行)