○八代市建築協定条例

平成17年8月1日

条例第219号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 建築協定の内容は、建築に関する法令に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市建築協定条例

平成17年8月1日 条例第219号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第219号