○八代市建築関係意見聴取規則

平成17年8月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく意見聴取に関し、法その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(意見聴取開催の通知)

第2条 市長は、意見聴取を行おうとするときは、あらかじめ意見聴取の理由、期日及び場所を意見聴取を請求した者(以下「被聴取者」という。)に通知するものとする。

(意見聴取の開催)

第3条 意見聴取は、市長の指定した職員が議長となって行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求めてその意見を聴くことができる。

3 意見聴取は、口述審問によって行う。

(代理人又は証人)

第4条 被聴取者が代理人又は証人を出席させるときは、あらかじめ文書をもって市長に提出しなければならない。

(意見聴取の延期又は放棄)

第5条 被聴取者又はその代理人がやむを得ない理由により意見聴取に出席できないときは、その理由を付し、意見聴取の期日の前日までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由により意見聴取を行うことができないと認めるときは、意見聴取の期日を延期することができる。

3 被聴取者又はその代理人が第1項に規定する届出をすることなく意見聴取に出席しないときは、意見聴取の請求を放棄したものとみなす。

(陳述書による意見聴取)

第6条 議長は、意見聴取の期日の前日までに被聴取者又はその代理人から意見聴取に係る陳述書が提出されたときは、被聴取者又はその代理人が欠席のまま意見聴取を行うことができる。

(議長等の発言の制限)

第7条 議長又は関係行政機関の職員が被聴取者の親族又は利害関係人に当たるときは、議長又は関係行政機関の職員は、当該意見聴取において発言することができない。

2 市長は、議長が前項の規定に該当するときは、他の職員に議長を代理させるものとする。

(意見聴取における発言)

第8条 意見聴取においては、議長の許可を受けなければ発言することができない。

2 傍聴人は、発言することはできない。

(意見聴取会場の秩序維持)

第9条 議長は、意見聴取の会場の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見聴取を妨害し、又は意見聴取の会場の秩序を乱す者に対し退場を命ずることができる。

(意見聴取の記録)

第10条 議長は、意見聴取の出席者の氏名、議事及び内容の要旨を記録しなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市建築関係意見聴取規則

平成17年8月1日 規則第155号

(平成17年8月1日施行)