○八代市都市公園条例

平成17年8月1日

条例第215号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の設置(第1条の2―第1条の6)

第2章 都市公園の管理(第2条―第9条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第9条の2―第9条の6)

第3章 雑則(第10条―第15条)

第4章 罰則(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準並びに都市公園のうち本市が設置するものの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の設置

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上(市街地の都市公園にあっては、5平方メートル以上)とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取又は土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に利用すること。

(9) 指定された場所以外でたき火をすること。

(10) 火器を使用すること。

(11) その他管理上支障となる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第5条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び名称

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第7条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者が納付する使用料については、八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号)第2条を適用する。

2 第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を納付しなければならない。

3 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第2に掲げる額の5倍に相当する額とする。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による処分をし、又は前項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の利用」という。)の期間が12月を超えない場合においては、都市公園の利用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 都市公園の利用の期間が12月を超える場合は、許可の日から12箇月分の使用料を許可の日に徴収し、12月を超えるものについては、その超えた月においてその超えた月以後12箇月分(その超える利用期間が12月以内のものについては、その利用月数分)を徴収する。以後継続する利用期間について同様とする。

3 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

4 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認められるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第17条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第19条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市都市公園条例(昭和32年八代市条例第51号)又は鏡町都市公園条例(昭和49年鏡町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用等の許可を受けた行為、有料公園施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月22日条例第34号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第35号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年10月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第5条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

麦島東公園

運動広場

高島公園

北部中央公園

松崎公園

球磨川河川緑地

ソフトボール広場、野球ソフトボール広場、競技広場、自由広場

日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」

多目的広場、ニュースポーツ広場

別表第2(第8条関係)

(1) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

使用料

単位

金額

行商、その他これらに類する行為

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低額

500円

興行

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低額

1,000円

展示会その他これらに類する催し

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低額

1,000円

その他

その都度定める。

 

(注) 利用の期間が1月未満である場合の使用料は、この表に定める使用料の総額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 有料公園施設を利用する場合

都市公園名

種類又は名称

単位・区分

1日料金

半日料金

時間帯料金

麦島東公園

運動広場

1面当たり

早朝から午前8時まで

1,250

590

220

高島公園

午前8時から午後0時まで

440

北部中央公園

午後0時から午後4時まで

760

440

松崎公園

午後4時から

370

球磨川河川緑地

ソフトボール広場(A)

早朝から午前8時まで

2,510

1,190

440

午前8時から午後0時まで

880

午後0時から午後4時まで

1,520

880

午後4時から

750

野球ソフトボール広場(B・C・D・E・F・G・H)

早朝から午前8時まで

1,250

590

220

午前8時から午後0時まで

440

午後0時から午後4時まで

760

440

午後4時から

370

競技広場

早朝から午前8時まで

3,960

1,860

660

午前8時から午後0時まで

1,320

午後0時から午後4時まで

2,200

1,320

午後4時から

980

自由広場(A・B・C)

早朝から午前8時まで

3,300

1,540

540

午前8時から午後0時まで

1,100

午後0時から午後4時まで

1,860

1,100

午後4時から

880

日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」

多目的広場(A・B)

早朝から午前8時まで

3,960

1,860

660

午前8時から午後0時まで

1,320

午後0時から午後4時まで

2,200

1,320

午後4時から

980

ニュースポーツ広場

1人につき2時間当たり

 

高校生以上 200

小・中学生 100

八代市都市公園条例

平成17年8月1日 条例第215号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年8月1日 条例第215号
平成21年6月22日 条例第34号
平成24年6月29日 条例第35号
平成25年3月28日 条例第9号
平成25年12月27日 条例第46号
平成29年10月20日 条例第30号
令和元年7月24日 条例第9号