○八代市公共事業再評価第三者委員会規程

平成17年8月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が設置する八代市公共事業再評価第三者委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、庶務その他委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の依頼に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が作成した再評価調書、対応方針素案等の提出を受け、八代市公共事業再評価規程(平成17年八代市訓令第52号)第4条に規定する再評価の基本的な視点を踏まえ、審議対象事業を抽出すること。

(2) 審議対象事業に関し、市が作成した再評価調書、対応方針素案等について審議を行い、これらに対し意見がある場合には、市長に対してその報告を行うこと。

(組織)

第3条 委員は、地域の実情を理解し、かつ、公平な立場にある有識者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第4条 委員会は、審議の必要に応じて、別途公平な立場にある有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員会の開催等)

第5条 委員会は、委員長が招集し、開催する。

2 委員会は、委員会自らが審議方法を定めた八代市公共事業再評価第三者委員会運営要領に基づき運営する。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、委員会の付託を受け、検討を行い、その結果を委員会に報告する。

3 委員会は、部会からの検討結果の報告を受け、第2条第2号の規定に基づきこれを審議する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部建設政策課において処理する。

(共同審議)

第8条 市以外の事業主体が実施する事業が、市の実施する事業と密接に関連しており、一連の事業として、共同で審議及び意見の報告を受けることが効率的な場合には、各事業主体の間で協議し、いずれか一方の委員会を活用する等、柔軟に対応するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

八代市公共事業再評価第三者委員会規程

平成17年8月1日 訓令第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第53号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号