○八代都市計画事業八千把地区土地区画整理審議会運営規則

平成17年8月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、八代都市計画事業八千把地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

6 会長及び副会長は、あらかじめ審議会に申し出てその職を辞することができる。

7 会長が欠けた場合は、速やかに審議会を開き、他の議案に先立ち、委員の互選によって会長を定めるものとする。

(審議会の招集)

第3条 審議会の招集は、文書で行う。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故により参集できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。

(委員の議席)

第5条 委員の議席は、あらかじめ会長が定める。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開しない。

(会議の運営)

第7条 会長は、開会の時刻に至ったときは、出席した委員の数が委員の定数の半数以上に達したことを認めた後開会を宣告するものとする。

2 会長は、会議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は流会を宣告するものとする。

3 会長は、審議に付された議案を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

4 会長は、審議上必要があると認めるときは、審議会の同意を得て2件以上の議案を一括して議題とすることができる。

5 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

6 会長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。

7 委員は、会議中に退場しようとするときは、会長にその事由を告げて承認を受けなければならない。この場合において、定足数を欠くおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退場を承認しないことができる。

8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、説明又は報告等を求めることができる。

9 会長は、審議を終了したときは、表決に付さなければならない。この場合において表決の方法は、原則として挙手によるものとする。

10 会長は、表決の終了後直ちにその結果を宣告しなければならない。

11 会長は、議案の審議がすべて終わったときは、閉会を宣告するものとする。

(表決の結果の通知)

第8条 会長は、審議会における表決の結果を書面により速やかに市長に通知しなければならない。

(会議録)

第9条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 招集年月日、時刻及び会議場

(2) 開会、休憩、流会及び閉会の日時

(3) 出席委員、欠席委員及び退場委員の氏名

(4) 委員以外の出席者の氏名

(5) 会議に付した議題名、その議決要領その他会議の経過

(6) その他会長又は会議で必要と認めた事項

2 会議録には、会長及び会長が会議に諮って指名した委員2人が署名しなければならない。

3 会議録は、公表しないものとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代都市計画事業八千把地区土地区画整理審議会運営規則

平成17年8月1日 規則第146号

(令和3年9月3日施行)