○八代市建設機械貸付要綱

平成17年8月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路、河川、水路等の維持管理等の用に供される建設機械(以下「建設機械」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの範囲)

第2条 建設機械は、公益上必要がある場合に、地域住民等で構成される団体(以下「団体」という。)に対し、貸し付けるものとする。

2 建設機械は、次の表のとおりとする。

機械名

規格

ダンプトラック

最大積載量4t未満

トラクタショベル(ホイール式)

バケット容量1.8m3以下

(申請)

第3条 建設機械の貸付けを受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、建設機械貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出期限は、貸付けを受けようとする日の10日前までとする。

(決定通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請を審査し、適当と認めるときは、建設機械貸付通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第5条 建設機械の貸付けを受けた団体(以下「借受者」という。)は、貸付けを受けた建設機械(以下「貸付機械」という。)を本来の用法に従って善良なる管理者の注意義務をもって使用し、維持管理をしなければならない。

2 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付機械を転貸し、又は担保に供すること。

(2) 貸付機械を貸付けを受けた目的以外の目的に使用すること。

(賠償責任)

第6条 借受者は、次に掲げる事例が発生した場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、借受者の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。

(1) 貸付機械を亡失し、又は損傷したとき。

(2) 貸付機械の使用により第三者又は当市に損害を与えたとき。

2 借受者は、貸付機械の使用に係る事故が発生したときは、法令上の処置をとるとともに、自らの責任において、事故の解決に当たらなければならない。

3 借受者は、前2項に規定する事例又は事故が発生した場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鏡町建設機械貸付要綱(昭和55年鏡町要綱第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月24日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市建設機械貸付要綱

平成17年8月1日 告示第122号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 告示第122号
平成29年3月24日 告示第36号