○市道認定基準

平成17年8月1日

訓令第51号

(目的)

第1条 この訓令は、市道の路線認定について必要な基準を定め、道路の適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。

(認定の対象)

第2条 市道の路線認定の対象となる道路は、次の各号のいずれかに該当する道路とする。

(1) 市が新設し、又は改良した道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他関係法令に基づき施行され、市が引継ぎを受けた道路

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第20条の協議に基づき協議が成立した道路

(4) 国道及び県道のうちその供用が廃止された道路

(5) 私道で寄附を受けた道路

(6) その他市長が市道として必要と認める道路

(認定の基準)

第3条 市道の路線認定は、法令に定めのあるものを除くほか、次条に定める構造を備え、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。

(1) 起点及び終点が公道に接続し、系統的で生活上重要な道路であること。

(2) 道路の沿線に集落又は公共施設があること。

(3) 市長が諸般の交通事情及び公益的見地から、市道に認定することが適当と認めた道路であること。

(市道の構造条件)

第4条 道路の縦横断、勾配等道路の技術的な基準は、原則として、八代市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年八代市条例第5号)によるものとし、道路の幅員は、原則として4メートル以上であること。

(農道等を含む路線認定)

第5条 農道等を含めた拡幅道路を申請により市道に認定する場合は、前2条に定めるもののほか、当該道路(農道等の部分を除く。)のうち、新たに拡幅した個人所有に係る部分及び道路に附属する施設又は工作物が所有者全員の寄附申込により市に所有権の移転登記ができるものでなければならない。

(宅地造成地内等の道路認定)

第6条 宅地造成地内等の私道を市道に認定する場合は、第3条及び第4条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 道路敷所有者が寄付申込書を市長に提出すること。

(2) 宅地造成地内等の私道を寄附しようとする者は、工事着手前に道路計画図(縮尺500分の1程度)により市と協議すること。

(3) 認定後直ちに道路敷及び道路に附属する施設又は工作物が市に所有権移転登記ができること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づき特定行政庁からその指定を受けたもの

(5) 路面は舗装され、側溝排水系統又は道路敷地境界杭が完備していること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

市道認定基準

平成17年8月1日 訓令第51号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第51号
平成25年3月28日 訓令第3号