○八代市工事検査規程

平成17年8月1日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市契約規則(平成17年八代市規則第178号)第9条の規定に基づいて行う工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 一部しゅん工検査

(3) 中間検査

(4) 出来形部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、請負者から工事の完成の通知があった場合に、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。

(一部しゅん工検査)

第4条 一部しゅん工検査は、請負者から指定部分(設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。)の工事の完成の通知があった場合に、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。

(中間検査)

第5条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施工方法の適否、現場管理及び工事の進捗の状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第6条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計図書と相違する部分

(2) 棄損亡失のおそれのある工事材料

(3) 施工中のため出来形部分として認め難い部分

(検査員)

第7条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 土木工事に係る工事検査員

(2) 建築工事に係る工事検査員

(3) 電気機械設備工事に係る工事検査員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めて命じた職員又は専門的な知識を有する者で市長が検査を委嘱したもの

(立会人)

第8条 検査は、当該工事の監督員、請負者又はその現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び必要に応じて専門技術者(以下「立会人」という。)の立会いの上、行わなければならない。

(検査の方法)

第9条 検査員は、契約書(契約約款を含む。)、設計図書その他関係書類に基づいて、実地に検査を行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は、期限を定め、請負者に、請負者の費用をもって復築させなければならない。

(検査資料等の提供)

第10条 検査員は、検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を請負者に求めることができるものとする。

(検査要請)

第11条 本庁又は支所の各課かい長は、検査を必要とする場合は、当該工事の下検査を行った上、検査要請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の検査要請書には、しゅん工(一部しゅん工を含む。)及び工事中の写真その他必要な資料を添付しなければならない。

(検査の延期又は中止)

第12条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第8条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告等)

第13条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において請負者にその旨を指摘するとともに、当該工事を施行する本庁又は支所の各課かい長に通知しなければならない。

3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、請負者に対し、手直し工事をするよう指示することができる。

(その他)

第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

八代市工事検査規程

平成17年8月1日 訓令第50号

(平成17年8月1日施行)