○八代市地籍調査実施規則

平成17年8月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市における地籍調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の根拠)

第2条 八代市において地籍調査を実施するに当たっては、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(実施の方針)

第3条 八代市の地籍調査事業(以下「事業」という。)は、三角測量、多角測量、一筆地調査、細部測量、地積測定、地籍図及び地籍簿の作成並びに認証手続きに区分し、社会的条件、経済的条件等を勘案して八代市全域にわたって実施するものとする。

2 事業は、別に定める実施計画に基づき実施し、原則として一区域につき現地調査から登記完了まで3年以内に行うものとする。ただし、実施区域又は実施年度を変更したときは、この限りでない。

(推進委員)

第4条 事業の促進を図るため、八代市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

2 推進委員は、事業の実施区域の土地に精通した者のうちから若干人を市長が委嘱する。

3 推進委員の任期は、当該実施区域の事業の完了の日までとする。

(推進委員の所掌事務)

第5条 推進委員は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査の作業実施の現地案内及び地目の調査等に関すること。

(3) 長狭物の敷地及び畦畔の帰属等に関すること。

(4) 境界紛争の調停、和解の勧告その他円満解決に関すること。

(5) その他事業の円滑かつ能率的な推進に関すること。

(報償費)

第6条 推進委員には、報償費を支給する。

(推進委員の解職)

第7条 市長は、推進委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) その他市長が特に解職の理由があると認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市地籍調査実施規則

平成17年8月1日 規則第84号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第5節 地籍調査
沿革情報
平成17年8月1日 規則第84号