○八代市漁業経営近代化資金融資に対する利子補給金交付要綱

平成17年8月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、八代市に事務所を有する漁業協同組合が行う当該組合の組合員に対する漁業経営近代化資金の融資に対して、本市が当該組合に一定の利子補給を行い、もって漁業者の経済的負担の軽減及び当該融資業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(利子補給の対象となる者)

第2条 この告示による利子補給の対象となる組合員は、次の各号に掲げる要件のすべてを備える個人とする。

(1) 借入資格者は、漁業協同組合の正組合員

(2) 市税の完納者

2 資金の使途及び償還期限は、次の表のとおりとする。

資金の使途

償還期限

漁船の建造、改造又は取得

漁船の機関の新設又は整備

水産物の処理施設、漁具の保管施設又は漁具の修理施設の造成、改造又は取得

その他市長が特に漁業近代化に効果があり、かつ、必要と認めたもの

5年以内

漁船装置の新設若しくは整備又は漁具の購入

水産物の運搬施設又は養殖用施設の造成、改造又は取得

3年以内

(融資総額)

第3条 この告示の適用を受けて漁業協同組合(以下「融資機関」という。)が貸し付ける融資総額は、1億2,000万円を限度とする。

(貸付けの限度及び基準金利)

第4条 融資機関が貸し付ける限度は、1個人当たり300万円以内又は所要資金の80パーセント以内のいずれか低い額とする。

2 前項の貸付けに対する基準金利は、年9.75パーセント以内とする。

(利子補給)

第5条 市は、融資機関に対してこの告示の規定による融資に対し年3.5パーセント以内で、前条第2項に規定する基準金利の2分の1の割合の利子補給を行うものとする。

(利子補給の申請)

第6条 融資機関は、前条の利子補給を受けようとするときは、八代市漁業経営近代化資金融資利子補給金交付申請書(別記様式)を市に提出しなければならない。

(利子補給の打切り又は返還)

第7条 市長は、この告示により利子補給を受けた者(融資機関及び当該融資機関による融資を受けた者をいう。)この告示に違反し、又はこの告示の運営に支障を与える行為を行ったときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく利子補給については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の八代市漁業経営近代化資金融資に対する利子補給金交付要綱(昭和52年八代市訓令甲第12号。以下「合併前の訓令」という。)の規定に基づく利子補給については、平成17年度に限り、なお合併前の訓令の例による。

別記様式(省略)

八代市漁業経営近代化資金融資に対する利子補給金交付要綱

平成17年8月1日 告示第31号

(平成17年8月1日施行)