○八代市内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第146号

(設置)

第1条 市内の養殖業者への種苗供給を安定させ、計画的な生産を可能とし、経営の安定を図るため、八代市内水面漁業振興対策事業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 施設の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(業務委託)

第4条 市長は、施設の管理運営に関する業務を委託することができる。

(損害賠償)

第5条 前条の規定により業務の委託を受けた者が故意又は過失によって施設の設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泉村内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理に関する条例(平成12年泉村条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

八代市五家荘やまめ中間育成施設

位置

八代市泉町樅木97番地1

敷地面積

976平方メートル

構造・規模

管理・ふ化棟 1棟

ふ化槽 10槽

餌付槽 10槽

育成池 9槽

親魚槽 1槽

その他関連施設 1式

八代市内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第146号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第146号