○八代市分収造林造成規則

平成17年8月1日

規則第74号

第1条 市は、この規則の定めるところにより市内の一定の土地提供者(以下「土地提供者」という。)との契約に基づき収益を分収する条件をもって土地提供者有林野に造林を行う。

第2条 前条の規定による造林に係る樹木は、市と土地提供者の共有とする。

第3条 市は、第1条の規定により造林を行う土地提供者有林野に同条の契約の存続期間中地上権を有する。

第4条 造林地の新植補植手入防火線の設置その他造林上必要な事業は、市が行う。

第5条 土地提供者は、次に掲げる造林地保護のため行う管理業務について協力する義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の捕獲

(4) 境界標その他の標職の保存

第6条 土地提供者は、次の産物を採取することができるものとする。

(1) 下草及びきのこ類

(2) 手入れのため伐除する枝条の類

(3) その他市長の承認を受けたもの

第7条 造林着手後天然に生じた樹木は、造林契約による造林に係る樹木とみなす。造林着手前から存する樹木で造林に係る樹木とともに生育させるものもまた同様とする。

第8条 根株は、別段の契約があるもののほか、土地提供者の所有とする。

第9条 造林地の収益の分収割合は、市が100分の60、土地提供者が100分の40を標準とし、地代造林費その他造林契約の実行に要する費用を参酌して定め、土地所有者である土地提供者と分収する。

第10条 前条の規定による分収は、造林地の樹木の売払代金により行う。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、材積によることができるものとする。

第11条 前条の規定による樹木の売払い及び材積の指定は、市長が行う。

第12条 造林に係る樹木に関し第三者から受けた賠償金その他の取得金額は、その請求に要した費用を控除した残額をもって第9条の収益とみなす。

第13条 土地提供者が造林地又はその土石を処分しようとするときは、市長の承認を受けることとする。

第14条 公用若しくは公益事業のために必要があるとき、又は造林地の経営に支障がないときは、市長は、造林地を貸付けし、又は使用させることができる。

2 前項の場合における貸付料又は使用料は、土地提供者の収入とし、その額は、市長が定める。

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、造林契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のための必要があると認められるとき。

(2) 契約の目的を達することができないと認めるとき。

(3) 造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要があるとき。

(4) 土地提供者が造林地を処分したとき。

第16条 前条の規定により契約を解除したときは、市長は、直ちに第9条の規定により収益の分収を行う。前条第4号の規定により契約を解除した場合は、土地提供者は、市長の指定に従い造林に係る樹木の価格に相当する金額の10分の6を納付することとする。ただし、その金額が造林のために市の支出した金額とこれに対する重利計算による6パーセントの利息に相当する金額との合算額に達しないときは、その合算額を納付することとする。

2 土地提供者は、前項の規定による金額を納付したときは、造林に係る樹木について市の有する権利を取得する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泉村分収造林造成規則(昭和43年泉村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市分収造林造成規則

平成17年8月1日 規則第74号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第74号