○八代市林道要綱

平成17年8月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、八代市が管理する林道に関しその保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(林道の管理)

第2条 市は、林道としての機能を有効適切に発揮するために、必要に応じ林道を巡視し、維持管理する。

(林道標識)

第3条 市は、林道の構造の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識等を設置する。

(林道に関する禁止行為)

第4条 市は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通の支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 市は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることがある。

(災害)

第6条 災害により林道が被災したときは、速やかに現場を調査し、その結果を把握するものとする。

2 市は、その結果に基づき速やかに必要な措置を講ずる。

(占用の許可)

第7条 林道に次に掲げる施設を設けて、林道を占用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。許可を得た者が占用申請書に記載した事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、その変更が軽微なものである場合は、この限りでない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱又は電線変圧塔

(4) 通路

(5) 用排水路導水管又は下水道管

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の規定により市長の許可を得て、林道を占用しようとする者は、占用期間中別に定める標示板を占用現場に掲示しなければならない。

(占用の申請)

第8条 前条の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した占用申請書を提出しなければならない。

(1) 林道占用の目的

(2) 林道の占用の場所

(3) 林道の占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 林道復旧の方法

(占用許可の基準)

第9条 市長は、前条の占用申請書を受理したときは、現地調査の上、林道の保全又は交通に支障がなければ、許可を与える。ただし、必要があると認めるときは、条件を付して許可をすることがある。

(原形回復)

第10条 前条の規定により林道の占用の許可を得た者は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原形に復旧しなければならない。ただし、原形に回復することが不適当なものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(添加物件に関する適用)

第11条 林道占用以外の者が占用施設に関し、新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなし、この告示を適用する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の坂本村林道管理規程(昭和46年坂本村訓令甲第3号)、東陽村林道規程(昭和52年東陽村規程第1号)、東陽村林道管理規程細則(昭和52年東陽村)、泉村民有林林道管理規程(昭和48年泉村告示第2号)又は泉村林道管理条例(昭和51年泉村条例第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市林道要綱

平成17年8月1日 告示第33号

(平成17年8月1日施行)