○八代市林業関係事業補助金等交付要綱

平成17年8月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業関係事業に要する補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの

2 この告示において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この告示において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この告示において「間接補助金等」とは、市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。

5 この告示において「間接補助事業等」とは、間接補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

6 この告示において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的

(3) 補助事業等の内容及び経費の配分(以下「補助事業等の内容等」という。)

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請に記載すべき事項及び添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付けたときは、間接補助事業者等に対し、これを履行するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める重要な変更を行うときは、別に定めるところにより、変更申請書に事業変更計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をするものとする。

3 前2条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期間内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令、条例、規則、要綱及び要領(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。

(流用の禁止)

第10条 補助事業者等は、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の他の用途への使用をしないようにさせなければならない。

(状況報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところにより、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは、報告等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の請求等)

第16条 補助事業者等は、補助金等の請求をしようとするとき(補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、別に定めるところにより、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金等の交付の決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助金等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)に準じ計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、八代市市税条例に準じ計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等の未納付額と相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する財産について、別に定める期間、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(立入検査等)

第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保管)

第23条 補助事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間保管しなければならない。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく補助金等の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の次に掲げる規則等の規定に基づく補助金等の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の次に掲げる規則等の例による。

(1) 八代市市費補助等取扱要綱(昭和26年八代市庁達第5号)

(2) 八代市林業関係補助金等交付要項(平成9年八代市内規)

(3) 坂本村農林業関係事業補助金等交付規則(平成6年坂本村規則第13号)

(4) 坂本村林業関係事業補助金等交付要項(平成6年坂本村訓令甲第19号)

(5) 坂本村住みたい村づくり補助金等交付要綱(平成13年坂本村訓令甲第18号)

(6) 坂本村公益的機能発揮森林整備促進支援事業補助金交付要項(平成11年坂本村訓令甲第14号)

(7) 坂本村森林災害復旧事業等補助金交付要項(平成6年坂本村訓令甲第20号)

(8) 千丁町産業経済関係事業補助金交付規則(昭和60年千丁町規則第17号)

(9) 鏡町産業経済関係事業補助金交付規則(昭和49年鏡町規則第14号)

(10) 東陽村補助金等交付規則(昭和57年東陽村規則第4号)

(11) 東陽村間伐事業補助金交付要項(平成10年東陽村要項第2号)

(12) 東陽村間伐作業道開設事業補助金交付要項(昭和57年東陽村要項第1号)

(13) 東陽村森林災害復旧事業補助金交付要項(平成8年東陽村要項第2号)

(14) 東陽村森林再生緊急対策事業補助金交付要項(平成16年東陽村告示第55号)

(15) 東陽村有害獣被害防除柵設置事業補助金等交付要領(平成15年東陽村要領第2号)

(16) 東陽村森林整備地域活動支援交付金交付要綱

(17) 泉村補助金交付規則(昭和49年泉村規則第2号)

(18) 泉村民有林林道改善用作業道開設補助金交付規則(昭和52年泉村規則第2号)

(19) 泉村高齢級間伐促進事業補助金交付要項

(20) 泉村造林補助金交付要項

(21) 泉村森林災害復旧事業補助金交付要項

(22) 泉村有害獣被害防除柵設置事業補助金等交付要領

(23) 泉村特用林産物振興対策事業種駒助成金交付要項

(24) 泉村森林整備地域活動支援交付金交付要綱

八代市林業関係事業補助金等交付要綱

平成17年8月1日 告示第32号

(平成17年8月1日施行)