○八代市農業集落生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則

平成17年8月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活扶助世帯の所有に係る農業集落排水の処理区域内の建築物に設けられている排水設備を農業集落排水に接続するために要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。

(補助)

第3条 市長は、農業集落排水の処理区域内において、排水設備を農業集落排水に接続しようとする生活扶助世帯に対して、当該改造費用の補助を行うものとする。

(補助の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、生活扶助世帯の所有に係る農業集落排水の処理区域内の建築物(現にその世帯の生活の用に供している建築物に限る。)に設けられている排水設備を農業集落排水に接続するための工事(以下「改造工事」という。)に必要な経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、予算の範囲内において市長が認定した額を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請等)

第6条 生活扶助世帯で排水設備を農業集落排水に接続しようとする者は、生活扶助世帯排水設備費等補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上補助の適否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、生活扶助世帯排水設備費等補助金交付申請書(様式第2号)及び八代市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年八代市規則第78号。以下「条例施行規則」という。)第4条に規定する農業集落排水処理施設排水設備の計画及び工事の確認願を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うとともに、生活扶助世帯排水設備費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することを不適当と認めたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(改造工事の施工等)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知の日から3月以内に改造工事に着工するとともに、これを完成させなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 補助金を受けて行う改造工事は、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号)第6条に規定する指定工事店が施工するものでなければならない。

3 補助対象者は、改造工事が完了した日から5日以内に、条例施行規則第5条に規定する農業集落排水処理施設排水設備工事完成届に改造工事の記録写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条第3項の規定による農業集落排水処理施設排水設備工事完成届の提出があったときは、当該工事の検査を行い、検査合格後、交付すべき補助金の額を確定するとともに生活扶助世帯排水設備費等補助金確定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の通知を受けた補助対象者又はその受領委任を受けた指定工事店に交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第11条 市長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けようとしたとき、又は前条第1項の規定による検査に合格しないときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

様式(省略)

八代市農業集落生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則

平成17年8月1日 規則第130号

(平成17年8月1日施行)