○八代市農業集落水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年8月1日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市農業集落排水処理施設条例(平成17年八代市条例第143号。以下「条例」という。)別表第1に規定する区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所等を水洗便所(汚水管が農業集落排水に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者及び汚水を排除する排水設備を設置する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を受けた者への利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の設置工事並びに排水管、排水渠その他の給排水施設の工事並びにみなし浄化槽又は浄化槽の機能を廃止して農業集落排水に接続するための工事をいう。ただし、雨水に関する工事を除く。

(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(3) 取扱金融機関 市長が改造資金の融資業務を行わせるために指定した金融機関をいう。

(4) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。

(融資あっせんの要件)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 市内に住所を有する成年者で融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(3) 市税、農業集落排水処理施設事業受益者分担金等を滞納していない者であること。

(4) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。

(連帯保証人)

第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は1人とし、次の要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、融資を受けようとする者と別に生計を営んでいる者であること。

(3) 市税を滞納していない者であること。

2 融資を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項各号に定める要件を欠くこととなったときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(融資あっせんの額)

第5条 融資あっせんの額は、1便槽又は1浄化槽につき50万円以内で市長が査定した額とする。

(融資の条件)

第6条 取扱金融機関が融資のあっせんを受けた者に対して行う融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率 市長が取扱金融機関と協議して定めた利率とする。

(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36箇月以内の元利均等月賦償還とする。ただし、償還期限前においても繰上償還をすることができる。

(3) 延滞利子その他の融資条件 市長が取扱金融機関と協議して定めるところによる。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、改造工事に着手する前に水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの可否を決定したときは、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は水洗便所改造資金融資あっせん結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資あっせんの決定を受けた者が、条例第10条第1項に規定する工事完了の検査に合格したときは、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行うものとする。

(融資の手続)

第9条 前条第2項に規定する市長の融資あっせんを受けた者は、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して融資の申込みをすることができる。

(1) 決定通知書

(2) 条例第10条第2項に規定する検査済証

(3) その他取扱金融機関が必要とする書類

2 取扱金融機関は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかにこの規則に定める条件を付して融資するものとする。

(届出の義務)

第10条 前条の規定により融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき(この場合は相続人が届け出ること。)

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。

(融資あっせんの取消し)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により融資あっせんの決定を受けた者が第3条に規定する要件を欠くことになったときは、当該決定を取り消すことができる。

(利子の補給)

第12条 市長は、融資を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が取扱金融機関に対し元利償還金を完済したときは、その者に対し予算の範囲内において、その融資額に係る利息(延滞利息を除く。)のうち、当該各号に定める利子を補給する。

(1) 処理区域となった日から1年以内に改造工事を行った者 利子の全額

(2) 処理区域となった日から1年を超えて3年以内に改造工事を行った者 利子の2分の1

(3) 処理区域となった日から3年を超えて改造工事を行った者で処理区域となった日から3年以内に改造できなかったことについて相当の理由があると市長が認めるもの 利子の2分の1

(利子補給金の申請等)

第13条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定したときは、水洗便所改造資金融資利子補給金決定通知書(様式第5号)又は水洗便所改造資金融資利子補給金結果通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(打切り又は返還命令)

第14条 市長は、融資又は利子補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(2) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。

(3) 融資後に第11条に規定する融資あっせんの取消事由に該当することが判明したとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

様式(省略)

八代市農業集落水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年8月1日 規則第195号

(平成17年8月1日施行)