○八代市農業集落排水処理施設事業審議会条例

平成17年8月1日

条例第145号

(設置)

第1条 本市の農業集落排水処理施設事業を計画的に遂行し、農業集落排水行政の円滑な運営を図るため、八代市農業集落排水処理施設事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。

(1) 受益者分担金に関すること。

(2) 水洗化の促進に関すること。

(3) 使用料に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 受益者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部下水道総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

八代市農業集落排水処理施設事業審議会条例

平成17年8月1日 条例第145号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節 農業一般
沿革情報
平成17年8月1日 条例第145号
平成18年3月29日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第2号