○八代市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則

平成17年8月1日

規則第79号

(受益者の申告等)

第2条 条例第2条に規定する農業集落排水処理施設事業の施行により利益を受けると認める者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水処理施設事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 受益者に変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水処理施設事業受益者異動届書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、従前の受益者に対して農業集落排水処理施設事業分担金義務消滅通知書(様式第3号)により、新たに受益者となった者に対して農業集落排水処理施設事業分担金決定通知書(様式第4号。)により通知するものとする。

(不申告者の取扱い)

第3条 市長は、受益者が前条第1項の規定による申告を怠ったとき、又はその申告の内容が事実と異なるときは、職権で受益者を認定することができる。

(分担金の賦課徴収)

第4条 条例第3条第2項の規定により分割して納入する分担金の額は、次の表のとおりとし、条例第4条の市長の定める期日は、当該事業年度末とする。

1年目

1万5,000円

2年目

2万円

3年目

2万5,000円

4年目

2万5,000円

5年目

1万5,000円

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

3 条例第5条第1項の納入通知書は、農業集落排水処理施設事業分担金納入通知書(様式第5号)によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水処理施設事業分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その適否を決定し、農業集落排水処理施設事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100パーセント

2 区及び自治会が設置管理している施設等の建築物

50パーセント以内

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建造物

50パーセント以内

4 災害その他特別の実情に応じて市長が減免する必要がある建築物

状況に応じ市長が定める率

様式(省略)

八代市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則

平成17年8月1日 規則第79号

(平成17年8月1日施行)