○八代市生活館条例施行規則

平成17年8月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市生活館条例(平成17年八代市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定により八代市生活館(以下「生活館」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市生活館利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の1月前から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に行われなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項前段の規定による利用の許可は、八代市生活館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の許可の取消し等)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて八代市生活館利用取消届(様式第3号)により届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 利用目的が公であるとき、又は利用者が公共団体若しくはこれに準ずる団体の場合は使用料を免ずることとし、その他の団体で減免を受けようとする者は、八代市生活館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第7条 条例第12条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに生活館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持管理のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、生活館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂本村生活館管理運営規則(昭和62年坂本村規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八代市生活館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の規則の規定は、施行日以後の八代市生活館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用について適用し、施行日前の施設等の利用については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備使用料

区分

単位

使用料

LPガス

1立方メートル

470円

豆腐製造

1工程

450円

万能回転釜・蒸気ボイラー

1時間

460円

自動発酵機

1工程

510円

味噌ミンチ機

1時間

50円

豆すり機

1時間

100円

蒸気釜・蒸気ボイラー

1時間

460円

豆腐搾り機

1時間

100円

豆腐製造型

1回

50円

乾燥機

1時間

410円

真空包装機

1時間

100円

餅つき機

1時間

100円

野菜カット機

1時間

100円

冷蔵庫

1立方メートルにつき1日

50円

冷凍庫

1立方メートルにつき1日

50円

冷暖房

1時間

100円

様式(省略)

八代市生活館条例施行規則

平成17年8月1日 規則第81号

(令和5年3月24日施行)