○八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則

平成17年8月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市定住センター及び農産物加工施設条例(平成17年八代市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定によりセンター等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市定住センター利用許可申請書(様式第1号)又は八代市農産物加工施設利用許可(変更)申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の1月前から当該利用しようとする日から起算して5日前まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項前段の規定による利用の許可は、八代市定住センター利用許可書(様式第2号)又は八代市農産物加工施設利用(変更)許可書(様式第2号の2)(以下これらを「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第12条第2項の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター等において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村定住センターの管理及び運営に関する規則(昭和62年東陽村規則第4号)又は東陽村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成15年東陽村条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の規則の規定は、施行日以後の八代市定住センター及び八代市農産物加工施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用について適用し、施行日前の施設等の利用については、なお従前の例による。

(平成29年9月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 八代市定住センター機械器具使用料

(単位:円)

品名

単位

算定基準

金額

映像映写設備

一式

1時間当たり

310

移動式音響設備

一式

1時間当たり

100

ガスコンロ

1台

1時間当たり

50

(2) 八代市農産物加工施設機械器具使用料

(単位:円)

品名

単位

算定基準

金額

自動醗酵機

1台

1工程当たり

1,040

加圧蒸気釜・蒸気ボイラー

一式

1時間当たり

470

味噌撹拌機

1台

1時間当たり

100

ミンチ機

1台

1時間当たり

50

乾燥機

1台

1時間当たり

410

真空包装機

1台

1時間当たり

100

ボイル槽

1台

1工程当たり

100

樽・1次貯蔵庫

1樽

1日当たり

5

樽・2次貯蔵庫

1樽

1日当たり

10

ガスコンロ

1台

1時間当たり

100

様式(省略)

八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則

平成17年8月1日 規則第80号

(令和5年3月24日施行)