○八代市農村運動広場条例

平成17年8月1日

条例第133号

(設置)

第1条 新農業構造改善事業促進対策要綱(昭和53年構改B第1196号)に基づき、地域住民の健康増進及び連帯意識の向上を図るため農村運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市昭和運動広場

八代市昭和同仁町338番560

八代市郡築八番町運動広場

八代市郡築八番町134番1

(利用時間)

第3条 運動広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可を行わない。

(1) 営利を目的とする演劇興行又はこれに類する行為をするとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 施設等の管理上支障があるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、相当の理由があると市長が認めるとき。

(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったと市長が認めるとき。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は利用を停止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市農村運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和54年八代市条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八代市農村運動広場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、施行日以後の施設等の利用について適用し、施行日前の施設等の利用については、なお従前の例による。

(令和5年7月25日条例第22号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

単位

使用料

八代市昭和運動広場

1時間当たり

410円

八代市郡築八番町運動広場

1時間当たり

410円

八代市農村運動広場条例

平成17年8月1日 条例第133号

(令和5年8月1日施行)