○八代市農道管理要綱

平成17年8月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、八代市が管理する農道の保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農道」とは、農道台帳に登載された道路及び市長が特に必要と認めた道路をいう。

(安全施設の整備)

第3条 市は、農道の構造の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識及び安全施設を設置するよう努めるものとする。

(禁止行為)

第4条 市は、農道に関し、次に掲げる行為を禁止する。

(1) 農道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 農道に農産物、木材土石等の物件を置き、その他農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市は、前項の規定に違反した者に対し、その農道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市は、管理上必要と認めた場合は、区間を定めて農道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合には、必要な場所にその旨を掲示する。

(災害)

第6条 災害により農道が被災したときは、担当課は速やかに現場を調査し、その結果を市長に通報するものとする。

2 市は、前項の通報に基づき速やかに必要な措置を講ずる。

(占用の許可)

第7条 農道に次に掲げる工作物又は施設(以下「施設等」という。)を設け、農道を占用しようとする者は、農道占用申請書(様式第1号)に位置図、平面図及び縦断図を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 農産物、土砂等の集積場

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱及び電線変圧塔

(4) 進入路

(5) 用排水路導水管

(6) その他市長が認める施設等

2 市長は、占用を許可する場合は、農道占用許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 農道の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第8条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は農道の占用を廃止した場合は、占用施設等を除去し、農道を原形に回復しなければならない。

2 市長は、占用者に対し前項の規定による原状回復が不適当と認めた場合は、その構造について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第9条 農道を利用した者が、故意又は過失により農道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(農道台帳)

第10条 市長は、農道を市が管理すると認めた場合は、農道台帳に登載し、農道の現況を明らかにしなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の坂本村農道管理規程(平成4年坂本村訓令甲第3号)又は東陽村農道維持管理規程(平成2年東陽村規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市農道管理要綱

平成17年8月1日 告示第29号

(平成17年8月1日施行)