○八代市農業基盤整備事業補助金等交付要綱

平成17年8月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業基盤の整備及び農業生産性の向上を図るため、その経費に対して補助金等を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金等交付の対象)

第2条 補助金等は、別表に掲げる事業を実施する団体、組合等(以下「団体等」という。)に対して交付する。

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は、別表に掲げる事業に要する経費の全部又は一部にそれぞれ別表に掲げる補助率を乗じて得た額以内の額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金等の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 位置図(縮尺5万分の1程度)

(4) 計画図

(5) 現況写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金等交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る内容審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付決定を行うものとする。

(決定の通知)

第6条 前条の規定により補助金等の交付を決定したときは、事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業着手の届出)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業に着手したときは、事業着手届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(事業の内容等の変更)

第8条 補助事業者は、第6条の規定による通知を受けた後、事業の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

2 前項の変更事由は、次に掲げるものとする。

(1) 事業種目の新設又は廃止

(2) 実施場所等の変更

(3) 主要事業内容の変更又は主要構造若しくは品目の変更

(4) 事業費の変更

3 市長は、前項の規定による変更承認の申請があった場合において、当該申請に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をするものとする。

4 前項の変更承認の申請に係る変更決定通知は、補助金等の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助金等の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、第6条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して14日以内までに当該申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業完了届(様式第5号)

(4) 工事写真・竣工写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(検査等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、事業完了認定検査を実施するものとする。

(補助金等の確定)

第12条 市長は、前条の規定による検査により適正であると認めた場合は、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に対し事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第10条の規定による実績報告及び第11条の規定による検査の結果、補助金等の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金等の請求)

第14条 第12条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金等の交付を請求しなければならない。

2 事業の遂行上、やむを得ないと市長が認めた場合は、補助金等の交付確定以前に事業補助金概算払請求書(様式第12号)により請求することができる。

(流用等の禁止)

第15条 補助事業者は、補助金等を他の経費に流用してはならない。

(交付の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(1) この告示により提出する書類に虚偽の記載をしたとき、又は市長の求める書類を提出しないとき。

(2) 第11条に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(3) 第11条に規定する検査に不合格であり、かつ、指示に従わないとき。

(4) 支出額が著しく減少する等、補助金等の額が適当でないと認められるとき。

(5) 事業完了の見込みがないとき。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助金等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(延滞金)

第18条 市長は、前条の規定により補助金等の返還を命じたときは、補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じて、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)に準じ計算した延滞金額を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく補助金等の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の八代市農業振興事業費補助金交付要綱(昭和45年八代市訓令甲第16号)、坂本村住みたい村づくり補助金等交付要綱(平成13年坂本村訓令甲第18号)、東陽村農林道等の施設に対する補助金等の交付に関する条例(昭和36年東陽村条例第7号)又は泉農作業道開設補助金交付要綱(昭和63年泉村要綱)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の要綱等の例による。

別表(第2条、第3条関係)

農業基盤整備事業補助金等交付事業一覧表

事業種目

事業主体

根拠法令

補助基準

補助率等

1

用排水施設

整備事業

地元組合団体等

市単独

受益面積……10アール以上

受益戸数……2戸以上

事業費………5万円以上

事業費の50パーセント以内

2

耕作用道路

整備事業

地元組合団体等

市単独

受益面積……10アール以上

受益戸数……2戸以上

事業費………5万円以上

事業費の50パーセント以内

3

原材料支給

事業

地元組合団体等

市単独

受益面積……10アール以上

受益戸数……2戸以上

原材料費の100パーセント

様式(省略)

八代市農業基盤整備事業補助金等交付要綱

平成17年8月1日 告示第30号

(平成17年8月1日施行)