○八代市営非補助土地改良融資事業分担金徴収条例

平成17年8月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市営非補助土地改良融資事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に規定する事業をいう。

(分担金徴収範囲)

第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者より徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、市が施行する土地改良事業に要する費用の全額又は市が当該費用の一部を負担した場合は、その残りの額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。なお、当該事業に対して融資を受けた場合の償還額に対する分担割合も市長が定めるところによる。

(納付期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収は、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく分担金の徴収については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の坂本村営非補助土地改良融資事業分担金徴収条例(昭和50年坂本村条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

八代市営非補助土地改良融資事業分担金徴収条例

平成17年8月1日 条例第126号

(平成17年8月1日施行)