○八代市広域交流センターさかもと館条例

平成17年8月1日

条例第118号

(設置)

第1条 市民及び市外住民の利用に供することにより、球磨川水系の文化及び情報の拠点とし、交流促進による地域活性化と産業及び商工観光振興により、住民の福利厚生の充実を図るため、広域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 広域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市広域交流センターさかもと館

位置 八代市坂本町荒瀬1239番地1

(指定管理者による管理)

第3条 八代市広域交流センターさかもと館(以下「さかもと館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) さかもと館の利用許可に関する業務

(2) さかもと館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、さかもと館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 さかもと館の開館時間は、全館午前9時から午後8時までとする。この範囲内において指定管理者は開館時間を変更することができる。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 さかもと館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、さかもと館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第7条 さかもと館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、又は施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、さかもと館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) さかもと館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、さかもと館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、さかもと館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はさかもと館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他指定管理者が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により許可の取消し又は利用の中止の処分を受けたときも、同様とする。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に別表に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額を基準として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりさかもと館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は減失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又はさかもと館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、さかもと館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らしたり、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第16条までの規定については、平成18年度から適用し、平成17年度における施設の管理については、なお合併前の広域交流センターさかもと館設置及び管理に関する条例(平成8年坂本村条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 第18条の規定による改正後の八代市広域交流センターさかもと館条例の規定は、施行日以後のさかもと館の利用の許可に係る利用料金及び施行日前にした施設の利用の許可で施行日以後に利用料金が納付されるものに係る利用料金について適用し、施行日前のさかもと館の利用の許可(施行日以後に利用料金が納付される利用の許可を除く。)に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八代市広域交流センターさかもと館条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

6 第15条及び第20条の規定による改正後の八代市ふれあいセンターいずみ条例及び八代市広域交流センターさかもと館条例(以下「改正後のふれあいセンター条例等」という。)の規定は、施行日以後の施設の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和2年3月24日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 広域交流センターさかもと館施設利用料金

区分

金額

備考

大研修室(和室)

2,090円

1時間当たり

コミュニティールーム

200円

1時間当たり

多目的広場

全面占有

1,040円

1時間当たり

半面占有

520円

1時間当たり

イベント交流施設

1月の売上金額が100万円以下の場合は6万6,000円とし、当該売上金額が100万円を超える場合はその超える金額に100分の6を乗じて得た額に6万円を加えた額に100分の110を乗じて得た額

1月当たり

川遊び交流拠点施設の艇庫(附属器具を含む。)

1,650円

1艇につき1月当たり

110円

1艇につき1日当たり

2 附属設備利用料金

区分

金額

備考

川遊び交流拠点施設

休憩室の冷暖房

100円

1時間当たり

シャワー室

100円

10分当たり

備考

1 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 イベント交流施設の利用期間が1月に満たないとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又は端数期間については、日割計算とする。

八代市広域交流センターさかもと館条例

平成17年8月1日 条例第118号

(令和2年4月1日施行)