○東陽笠松橋公園条例

平成17年8月1日

条例第90号

(設置)

第1条 市内に有する石橋の1つを公園化し、「石匠館」と連携した石橋文化の歴史を学ぶ場所とするとともに地域住民の福祉及び余暇の充実を図るため、東陽笠松橋公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 東陽笠松橋公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東陽笠松橋公園

場所 八代市東陽町河俣

(損害賠償の義務)

第3条 利用者又は入場者は、故意又は過失により東陽笠松橋公園(以下「公園」という。)の施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第4条 公園において、利用者の責めに帰す理由により生じた事故及びその他の損傷について、市はその責めを負わない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東陽村笠松橋公園の設置及び管理に関する条例(平成12年東陽村条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東陽笠松橋公園条例

平成17年8月1日 条例第90号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第90号