○八代市東陽石匠館条例
平成17年8月1日
条例第117号
(設置)
第1条 石文化の遺産を現代に受け継ぎ、新たな地域文化を創造し、先導することを目的とし、八代市東陽石匠館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 八代市東陽石匠館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市東陽石匠館
位置 八代市東陽町北98番地2
(職員)
第3条 八代市東陽石匠館(以下「石匠館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 石匠館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルムその他の資料(以下「石匠館資料」という。)の収集、保管、展示及び供用に関すること。
(2) 石匠館資料の利用者に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 石匠館資料に関する専門的、技術的な調査及び研究に関すること。
(4) 石匠館の資料の保管、展示等に関する技術的研究に関すること。
(5) 石匠館資料に関する案内書、解説書、目録等の作成及び頒布に関すること。
(6) 展覧会、講演会、講習会及び研究会等に関すること。
(7) 石匠館の施設又は市の文化施設を利用したイベント等に関すること。
(8) 他の資料館、図書館、公民館、学校等の連絡、協力及び活動の援助に関すること。
(9) その他必要な事業に関すること。
(観覧料)
第5条 展示室の展示資料を観賞しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
(模写等の許可)
第6条 学術研究等のため、石匠館資料の模写、複写、写真撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第7条 石匠館の施設等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等又は石匠館資料を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 使用料は、別表第2に定めるとおりとし、前納しなければならない。ただし、特に理由があると認めたときには、後納させることができる。また、市長は、公益上及び行政上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、転貸し、又は市長の許可を受けずに利用目的を変更することはできない。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、館長が職務のために利用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(観覧料等の減免)
第13条 観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第14条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、還付することができる。
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設等若しくは石匠館資料を損傷し、汚損するおそれがあると認められる者
(2) 管理上必要な指示に従わないもの
(3) その他市長が支障があると認めるもの
(目的外の使用料)
第16条 石匠館を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、その目的外に利用させる場合の使用料は、別表第3のとおりとする。
2 前項の使用料は、その月分を翌月の10日までに納入しなければならない。
(損害賠償)
第17条 施設等又は石匠館資料を損傷し、若しくは滅失させた者は、市長の決定に基づき、その損害を、賠償しなければならない。
(免責)
第18条 施設等の利用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害を生じても、市長はその責めを負わない。
(石匠館運営委員会)
第19条 石匠館の運営の適正を期するため、八代市東陽石匠館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、若干人をもって組織する。
3 運営委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会の委員は、再任を妨げない。
5 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東陽村石匠館設置及び管理に関する条例(平成6年東陽村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条による改正後の八代市厚生会館条例の規定、第4条による改正後の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例の規定、第5条による改正後のやつしろハーモニーホール条例の規定、第6条による改正後の八代市東陽石匠館条例の規定及び第7条による改正後の八代市千丁地域福祉保健センター条例の規定 平成19年3月1日
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 第17条の規定による改正後の八代市東陽石匠館条例の規定は、施行日以後の展示資料の鑑賞に係る観覧料、施設等の利用の許可に係る使用料及び石匠館の目的外使用に係る使用料並びに施行日前にした施設等の利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の展示資料の鑑賞に係る観覧料、施設等の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料及び石匠館の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 第19条の規定による改正後の八代市東陽石匠館条例(以下「改正後の石匠館条例」という。)の規定は、施行日以後の展示資料の鑑賞に係る観覧料、施設等の利用に係る使用料及び石匠館の目的外使用に係る使用料について適用し、施行日前の展示資料の鑑賞に係る観覧料、施設等の利用に係る使用料及び石匠館の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | |
常設展示 | 大人 | 310円 | 200円 |
大学、高校生 | 200円 | 100円 | |
小、中学生 | 100円 | 50円 | |
特別展示 | 大人 | その都度所要経費を勘案して市長が定める。ただし、市内に住所を有する者については無料とすることができる。 | |
大学、高校生 | |||
小、中学生 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 使用料(1日につき) | ||
特別展示室 | 入場料を徴収しない場合 4,190円 | ||
入場料を徴収する場合 8,380円 | |||
展示以外の利用 | 午前9時~午前12時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後10時 |
1,250円 | 1,670円 | 2,090円 | |
4,190円 |
備考
1 使用料には、備付けの機械器具の使用料を含むものとする。
2 冷暖房を使用する場合は、当該使用料の50パーセントを加算する。
別表第3(第16条関係)
利用区分 | 使用料(1日につき) |
資料館等敷地内 | 1月の課税売上げの100分の4に100分の110を乗じて得た額 (その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
備考 利用期間が1月に満たないとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又は端数期間については、日割計算とする。