○八代市ふれあいセンターいずみ条例
平成17年8月1日
条例第112号
(設置)
第1条 本市の観光振興と都市との交流活動の拠点として、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市ふれあいセンターいずみ
位置 八代市泉町下岳3296番地1
(指定管理者による管理)
第3条 八代市ふれあいセンターいずみ(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月1日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 別表第1の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、又は施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に別表第2に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らしたり、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市ふれあいセンターいずみ条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の食材提供施設及び特産品展示施設の利用に係る利用料金並びに施設(食材提供施設及び特産品展示施設を除く。)の利用の許可に係る利用料金並びに施行日前にした施設(食材提供施設及び特産品展示施設を除く。)の利用の許可で施行日以後に利用料金が納付されるものに係る利用料金について適用し、施行日前の食材提供施設及び特産品展示施設の利用に係る利用料金並びに施設(食材提供施設及び特産品展示施設を除く。)の利用の許可(施行日以後に利用料金が納付される利用の許可を除く。)に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 第15条及び第20条の規定による改正後の八代市ふれあいセンターいずみ条例及び八代市広域交流センターさかもと館条例(以下「改正後のふれあいセンター条例等」という。)の規定は、施行日以後の施設の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 食材提供施設 |
特産品展示施設 | |
会議室 | |
和室 | |
娯楽室 | |
きなっせホール | |
体験工房 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 利用料金 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 時間外(1時間当たり) | 1月当たり | |
食材提供施設 | 55,000円 | |||
特産品展示施設 | 55,000円 | |||
会議室 | 550円 | 730円 | 180円 | |
和室 | 550円 | 730円 | 180円 | |
きなっせホール | 1,100円 | 1,460円 | 360円 | |
体験工房 | 550円 | 730円 | 180円 | |
娯楽室 | 1時間当たり830円 | |||
陶芸用窯 | 1時間当たり730円 |
備考
1 冷暖房(食材提供施設及び特産品展示施設の冷暖房を除く。)を利用する場合は、この表に定める利用料金の額に1時間当たり100円を加算する。
2 会議室、和室、きなっせホール及び体験工房は、18時から21時までの時間に利用することができる。この場合において、当該時間における各施設の利用料金の額は、それぞれこの表に定める9時から12時までの利用料金の額と同額とする。