○日奈久温泉観光憩いの広場条例
平成17年8月1日
条例第104号
(設置)
第1条 日奈久温泉観光振興のための観光客誘致及び地域住民のコミュニティ形成の場として憩いの広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日奈久温泉観光憩いの広場
位置 八代市日奈久中町506番地
(行為の制限)
第3条 日奈久温泉観光憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画等を撮影すること。
(3) 興行、展示会、集会その他これらに類する催し等のため、広場の一部又は全部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第4条 憩いの広場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すこと。
(2) 土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。
(3) 植物又は土石類を採集し、又は損傷すること。
(4) 広告、宣伝の類のポスター、看板等を貼付し、又は設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、憩いの広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(措置命令)
第5条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、憩いの広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。