○五家荘の観光振興に関する補助金要綱

平成17年8月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、五家荘の山里深く自然に育まれてきた郷土の景観を秘境として調和のとれたものに保つため、建築物等の保全と環境整備を図ることにより、観光振興と魅力ある個性豊かな山村の形成に資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 建築物の新築及び改修に伴う屋根の「茅葺き及び柿葺き」を行う者に対する補助金の交付

(2) 前号の規定にかかわらず、市長が特に山村にふさわしいと認める屋根に対する補助金の交付

(3) 山村にふさわしい自然の修景を整備する者に対する補助金の交付

(補助金の額)

第3条 前条に規定する事業の補助金の額は、毎年度予算の範囲内において決定し、事業費の2分の1以内とする。

2 補助金の限度額は、1件につき150万円とする。ただし、市長が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるところにより関係書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正行為により、この条例による補助金を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の泉村景観保全に関する条例(昭和63年泉村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

五家荘の観光振興に関する補助金要綱

平成17年8月1日 告示第125号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 告示第125号