○八代市商工観光振興事業補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の商工観光の振興に寄与する事業を実施する団体に対して、八代市がその経費の一部を補助する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、政治、宗教又は営利を目的としないものとする。

(1) 本市の商業の振興に寄与する事業

(2) 本市の工業の振興に寄与する事業

(3) 本市の観光の振興に寄与する事業

(4) 本市の物産の振興に寄与する事業

(5) その他本市の商工観光の振興に寄与する事業で市長が特に認めたもの

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商工観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、補助金を交付するに当たって、その交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができるものとし、また、必要に応じて前金払いできるものとする。

(変更申請)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「事業者」という。)は、その決定を受けた内容を変更しようとするときは、商工観光振興事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、対象事業の完了後30日以内に、商工観光振興事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 国又は県の補助金等の交付決定を取り消され、又は変更されたとき。

(3) 対象事業により取得した財産を耐用年数内に処分したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千丁町産業経済関係事業補助金交付規則(昭和60年千丁町規則第17号)又は鏡町産業経済関係事業補助金交付規則(昭和49年鏡町規則第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市商工観光振興事業補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第26号

(平成17年8月1日施行)