○八代市設置による千丁町商工業活性化支援利子補給助成金交付要綱の失効に伴う経過措置を定める要綱
平成17年8月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市の設置による千丁町商工業活性化支援利子補給助成金交付要綱(平成9年千丁町告示第7号。以下「失効前の要綱」という。)の失効に伴い、八代市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(利子補給に関する経過措置)
第2条 平成17年8月1日において現に失効前の要綱に規定する商工業活性化支援金(以下「活性化支援金」という。)を借り受けている者に対しては、利子補給の終期まで、当該活性化支援金の利子補給を行うものとする。
(利子補給の額に係る規定の効力)
第3条 前条の規定により利子補給を行う場合においては、失効前の要綱第4条の規定は、平成17年8月1日から利子補給の終期までの間、なおその効力を有するものとする。
(利子補給の手続)
第4条 前条の利子補給を受けようとする者は、失効前の要綱第6条の規定の例により、当該年度の年度末までに申請書を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書は、同条第1項の規定にかかわらず、八代市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第5条 平成16年7月31日以前に失効前の要綱の規定により千丁町長に対してなされた手続又は千丁町長がなした手続は、同年9月1日以後においては、それぞれ八代市長に対してなされた手続又は八代市長がなした手続とみなすものとする。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。