○八代市設置による鏡町中小企業災害復旧資金の利子補給に関する条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年8月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市の設置による鏡町中小企業災害復旧資金の利子補給に関する条例施行規則(平成12年鏡町規則第1号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、八代市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(利子補給の手続)

第2条 八代市設置による鏡町中小企業災害復旧資金の利子補給に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成17年八代市条例第102号)第2条の規定により中小企業災害復旧融資金の利子補給を受けようとする者は、失効前の規則第5条の規定の例により、当該年度の年度末までに請求書を市長に提出するものとする。この場合において、当該請求書は、同条の規定にかかわらず、八代市長が別に定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第3条 平成17年7月31日以前に失効前の規則の規定により鏡町長に対してなされた手続又は鏡町長がなした手続は、同年8月1日以後においては、それぞれ八代市長に対してなされた手続又は八代市長がなした手続とみなすものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市設置による鏡町中小企業災害復旧資金の利子補給に関する条例施行規則の失効に伴う経過措…

平成17年8月1日 規則第55号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第55号