○八代市設置による鏡町中小企業災害復旧融資金の利子補給に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年8月1日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、八代市の設置による鏡町中小企業災害復旧融資金の利子補給に関する条例(平成11年鏡町条例第20号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、八代市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(利子補給に関する経過措置)
第2条 平成17年8月1日において現に失効前の条例に規定する中小企業災害復旧融資金(以下「災害復旧融資金」という。)を借り受けている者に対しては、利子補給の終期まで、当該災害復旧融資金の利子補給を行うものとする。
(利子補給の額に係る規定の効力)
第3条 前条の規定により利子補給を行う場合においては、失効前の条例第4条の規定は、平成17年8月1日から利子補給の終期までの間、なおその効力を有するものとする。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。