○八代市設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例施行規則及び鏡町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年8月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市の設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例施行規則(平成15年坂本村規則第1号。以下「廃止前の坂本村規則」という。)又は鏡町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例施行規則(平成5年鏡町規則第19号。以下「廃止前の鏡町規則」という。)の失効に伴い、八代市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(利子補給の手続)

第2条 八代市設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例、千丁町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例及び鏡町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成17年八代市条例第101号)第2条の規定により中小企業施設等融資金の利子補給を受けようとする者は、廃止前の坂本村規則第7条又は廃止前の鏡町規則第6条の規定の例により、当該年度の年度末までに申請書を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書は、同条第1項の規定にかかわらず、八代市長が別に定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第3条 平成17年7月31日以前に失効前の規則の規定により坂本村長若しくは鏡町長に対してなされた手続又は坂本村長若しくは鏡町長がなした手続は、同年8月1日以後においては、それぞれ八代市長に対してなされた手続又は八代市長がなした手続とみなすものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例施行規則及び鏡町中小企業…

平成17年8月1日 規則第54号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第54号