○熊本県金融円滑化特別資金融資制度利用者に対する中小企業信用保証料補給要綱

平成17年8月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、県が実施する金融円滑化特別資金融資制度(以下「県融資制度」という。)による融資を受ける本市中小企業者のうち経営環境の急激な悪化のおそれがある中小企業者が、熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う信用保証料を市が予算の範囲内で負担することにより、本市中小企業者の負担の軽減を図り、もって商工業の経営環境の急激な悪化による被害からの迅速な復興に寄与することを目的とする。

(補給対象融資制度)

第2条 補給の対象となる融資制度は、県が基準となる融資利率を引き下げる特例措置を講じた県融資制度(以下「県特例融資」という。)とする。

(補給対象者)

第3条 補給の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。

(1) 市長が指定する県特例融資による融資を受ける者であること。

(2) 市内に主たる事業所を有すること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 当該県特例融資の資金を市内で営む事業に利用する者であること。

(補給額)

第4条 補給額は、第6条の規定により補給の決定を受けた中小企業者が協会に一括で支払う信用保証料の2分の1の額とする。

2 前項の補給額は、50万円を限度とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。

(補給の申請)

第5条 この告示による信用保証料の補給を受けようとする中小企業者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料補給申請書(別記様式)

(2) 信用保証書の写し

(3) 納税証明書

(補給の決定)

第6条 市長は、前条の書類を審査の上、補給の可否を決定する。

(補給額の請求)

第7条 補給の決定を受けた中小企業者は、市に補給額の支払を請求するものとする。

(補助金の返戻)

第8条 信用保証料の補給を受けた中小企業者が繰上償還を行うなど信用保証料の金額に変動があり、補給金に返戻すべき部分が発生したときは、信用保証料補給を受けた中小企業者は、速やかに市に対し返戻額を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊本県金融円滑化特別資金融資制度利用者に対する中小企業信用保証料補給要綱(平成14年八代市訓令甲第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、改正後の熊本県金融円滑化特別資金融資制度利用者に対する中小企業信用保証料補給要綱の規定は、同日以後の補給の申請に係る補給額について適用し、同日前の補給の申請に係る補給額については、なお従前の例による。

(平成27年2月16日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

熊本県金融円滑化特別資金融資制度利用者に対する中小企業信用保証料補給要綱

平成17年8月1日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)