○八代市中小企業資金融資制度要綱

平成17年8月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、中小企業の振興と経営安定を図るため、本市に中小企業資金融資制度(以下「融資制度」という。)を設置し、もって商工業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(融資制度の種類)

第2条 本市が設置する融資制度は、次のとおりとする。

(1) 八代市中小企業経営安定特別融資制度 中小企業者の経営資金の円滑化を促し、経営の安定を図る。

(2) 八代市創業者支援資金融資制度 新たな事業に取り組もうとする個人及び中小企業者の経営資金及び設備資金の円滑化を促し、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図る。

(預託)

第3条 本市は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において別表に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に資金を預託する。

(融資資金及び融資条件)

第4条 取扱金融機関は、前条の規定により本市が預託した資金の2倍額以上の自己資金を加えて、この告示の定めるところにより融資するものとする。

2 融資対象者及び融資資金の使途、限度額、利率、返済方法等の融資条件については、別表に定めるとおりとする。

(融資の申込み)

第5条 融資を受けようとする融資対象者は、別に定める融資資金借入申込書に別表に定める添付書類を付して同表に定める申込受付機関に申し込まなければならない。

(融資の決定)

第6条 取扱金融機関は、前条の規定による融資の申込みを受けたときは、その内容を審査して融資の可否を決定しなければならない。

2 融資金額の決定、契約書作成等の融資に係る事務は、取扱金融機関において行うものとする。

(融資の時期)

第7条 取扱金融機関は、前条の規定により融資の決定をしたときは、速やかに融資するものとする。

(融資に関する報告)

第8条 取扱金融機関は、借入申込状況及び融資状況を所定の様式により当該月分について翌月15日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、取扱金融機関に対し、預託した資金に関し前項に定めるもののほか、必要と認める報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が関係機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市中小企業資金融資制度要綱(昭和60年八代市訓令甲第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月21日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第21号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(八代市中小企業資金融資制度要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第1条の規定による改正前の八代市中小企業資金融資制度要綱の規定に基づき申込みが行われた八代市中小企業大規模小売店対策特別融資制度、八代市中小企業設備近代化資金融資制度、八代市中小企業高度化資金融資制度又は八代市中小企業団体合理化資金融資制度による融資については、同要綱第2条第2号から第5号まで、第4条第1項、第6条、第7条、第8条第1項、第9条、第10条並びに別表八代市中小企業大規模小売店対策特別融資制度の項、八代市中小企業設備近代化資金融資制度の項、八代市中小企業高度化資金融資制度の項及び八代市中小企業団体合理化資金融資制度の項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

制度名

融資対象者

資金の使途

融資限度額

融資期間

融資利率

保証人担保等

返済方法

添付書類

取扱金融機関

申込受付機関

八代市中小企業経営安定特別融資制度

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者

(1) 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 市税を完納していること。

(1) 事業経営に必要な資金

1企業につき1,500万円以内

3年以内

5年以内

7年以内

取扱金融機関と協議して定める。

原則として保証付とする。

月賦償還

(1) 見積書

(2) 設備資金について設計書その他の図面又はカタログ

(3) 決算書

(4) 納税証明書

八代市郡内の各銀行信用金庫信用組合

商工会議所及び各金融機関

八代市創業者支援資金融資制度

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項に規定する創業者

(1) 市税を完納していること。

(1) 事業経営に必要な資金

(2) 店舗の新築、改装、改造等の施設整備資金

(3) 機械器具、装置等の購入資金

1創業者につき1,000万円以内(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、八代市の創業支援等事業計画に記載された認定特定創業支援等事業の支援を受けたことについて市長から証明書の交付を受けた者にあっては、1,500万円以内)

10年以内

取扱金融機関と協議して定める。

取扱金融機関の定めるところによる。

月賦償還

(1) 見積書

(2) 設備資金について設計書その他の図面又はカタログ

(3) 事業計画書

(4) 納税証明書

(5) 認定特定創業支援等事業の支援を受けた者にあっては、当該証明書

八代市郡内の各銀行信用金庫信用組合

各金融機関

八代市中小企業資金融資制度要綱

平成17年8月1日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)