○八代市企業誘致特別資金融資制度要綱

平成17年8月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、先端技術を有する製造業の本市進出を促進するために必要な資金の融資を行うことにより、経営の長期安定と事業の健全な発展を図ることを目的とする。

(預託及び融資)

第2条 本市は、前条の目的を達成するため、本市が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において資金を預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託金にその2倍の自己資金を加えて融資するものとする。

(取扱金融機関の協力)

第3条 取扱金融機関は、本市と緊密な連絡を図り、融資に関しては、第1条の目的に積極的に協力するとともにその運用を明らかにしなければならない。

(融資の対象)

第4条 この制度の融資を受けることができるのは、本市に進出する先端技術を有する製造業で、本市での投資資本(土地、家屋及び設備に係るものに限る。以下次条において同じ。)が1億円以上の企業とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金及び設備資金

(2) 融資限度額 1企業2億円以内とする。ただし、投資資本の3分の2を限度とする。

(3) 融資期間 10年以内

(4) 融資利率 市長が取扱金融機関と協議して定める。

(5) 返済方法 原則として均等割返済(据置期間2年)とする。

(6) その他 取扱金融機関の定めるところによる。

(融資の手続)

第6条 融資を受けようとする者は、取扱金融機関の定める様式に従い、市長を経由して取扱金融機関に申し込むものとする。

2 融資に係る金額の決定等の事務は、取扱金融機関において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市企業誘致特別資金融資制度要綱(昭和60年八代市訓令甲第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市企業誘致特別資金融資制度要綱

平成17年8月1日 告示第11号

(平成17年8月1日施行)