○八代市企業振興促進条例施行規則

平成17年8月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市企業振興促進条例(平成17年八代市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する指定の申請は、事業所等の建設の場合にあっては工事着手前30日までに、取得の場合にあっては取得前30日までに、賃借の場合にあっては賃貸借契約前30日までに指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相当の理由があると市長が認めるときは、着手し、取得し、又は賃借した日以後1年以内に限り申請を行うことができる。

(指定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否を決定し、指定(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 適用事業所は、指定申請書の申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、変更承認の可否を決定し、申請事項変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事着手等の届出)

第5条 適用事業所は、事業所等の設置に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 適用事業所は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

3 適用事業所は、当該事業所等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(奨励措置の適用申請)

第6条 条例第4条第3項に規定する奨励措置の適用の申請は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税の減免の申請は、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)第71条第2項に規定するところにより行うものとする。

(2) 事業所等建設補助金の交付申請は、当該事業所等の操業開始の日(賃借にあっては、操業開始の日の属する月の末日から起算して12月を経過した日)以後に、事業所等建設補助金交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(3) 用地取得等補助金の交付申請は、当該事業所等の操業開始の日(賃借にあっては、操業開始の日の属する月の末日から起算して12月を経過した日)以後に、用地取得等補助金交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(4) 雇用奨励金の交付申請は、当該事業所等の操業開始の日以後に、雇用奨励金交付申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項ただし書に該当する事業所等における操業開始時後3年以内の投下固定資産総額(土地の取得価格を除く。以下同じ。)に係る事業所等建設補助金の交付申請は、当該対象となる期間に係る投下固定資産総額につき、1年の期間ごとに前項第2号の規定を準用して行うものとする。

(奨励措置の適用通知書)

第7条 市長は、前条第1項第2号から第4号までに規定する奨励措置の適用申請を適当と認めたときは、奨励措置に係る額を確定し、補助金(奨励金)交付確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の通知書を受けた適用事業所が、補助金又は奨励金の交付の請求をするときは、市長が別に定める請求書により行うものとし、市長はこれを適当と認めたときは、当該補助金又は奨励金を一括し、又は分割して交付するものとする。

(指定承継の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定による承継の届出は、承継の事実が生じた後、遅滞なく承継届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、条例第12条の規定により、指定の取消し又は奨励措置の適用停止若しくは補助金等の返還を決定したときは、指定取消等通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市企業振興促進条例施行規則(平成15年八代市規則第9号)、坂本村工場誘致奨励条例施行規則(昭和58年坂本村規則第3号の2)、坂本村誘致企業及び立地企業促進補助金交付規則(昭和63年坂本村規則第7号)、千丁町工場設置奨励条例施行規則(昭和60年千丁町規則第3号)、東陽村工場設置奨励条例施行規則(平成2年東陽村規則第5号)又は泉村工場設置奨励条例施行規則(平成6年泉村規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八代市企業振興促進条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の八代市企業振興促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八代市企業振興促進条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の八代市企業振興促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式による申請その他の行為は、改正後の様式により行われた申請その他の行為とみなす。

様式(省略)

八代市企業振興促進条例施行規則

平成17年8月1日 規則第53号

(平成31年4月1日施行)