○八代市電波障害防止に関する指導要綱

平成17年8月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、中高層建築物の建築によって生ずる電波障害を未然に防止するために必要な事項を定め、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電波障害 中高層建築物の建築によって、テレビジョン又はラジオの電波の受信に障害を生ずることをいう。

(2) 中高層建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物で高さが10メートルを超えるものをいい、既設の建築物の増築等により高さが10メートルを超えるものを含む。

(3) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(4) 近隣居住者 中高層建築物の建築(建築工事中を含む。)により電波障害を受ける者をいう。

(電波障害の事前調査)

第3条 建築主等は、中高層建築物の建築により電波障害が発生するおそれのある場合は、確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)を建築主事に提出する前に、あらかじめ関係機関と協議し、中高層建築物により電波障害の発生が予想される地域の受信状況を調査の上、電波障害の発生する範囲を把握しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、調査を省略することができる。

2 建築主等は、前項の調査により電波障害の発生が予想されるときは、近隣居住者に対し、電波障害の防止対策を示すとともに、近隣居住者と協議しなければならない。

(電波障害の防止義務)

第4条 建築主等は、中高層建築物の建築により電波障害が生じたときは、近隣居住者及び関係機関と協議し、その障害防止に必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 建築主等は、電波障害の防止対策として共同受信施設が必要となる場合は、その施設の設置及び維持管理等について、近隣居住者と協議しなければならない。

(関係書類の提出)

第5条 建築主等は、確認申請書等を建築主事に提出する前に、次に掲げる書類その他市長が特に必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 建築計画書(様式第1号)

(2) 電波障害防止計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

2 建築主等は、建築工事完了後、速やかに電波障害の防止対策についての結果を電波障害防止対策結果報告書(様式第4号)により市長に提出しなければならない。

(紛争の処理)

第6条 建築主等は、近隣居住者との間に中高層建築物の建築に起因する電波障害に関する紛争が生じないように努めるとともに、紛争が生じたときは、紛争解決のため誠意をもって努力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市電波障害防止に関する指導要綱(平成6年八代市訓令甲第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市電波障害防止に関する指導要綱

平成17年8月1日 告示第121号

(平成17年8月1日施行)